保護者として認めていいんだろうか😭
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“ブランデーアイス”で未成年飲酒疑惑のゆたぼん、ホテルは「未成年には提供していない」と困惑(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース
未成年者(満20歳未満)飲酒禁止法の第1条の2では、
《未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし》
とあり、第3条では
《第
気になるニュースをもとみつが話ししていきます。
知識が多いわけではないですが、少しずつ勉強しながらお伝えできたら思います。
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#ブランデー
#自称少年革命家
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